クリーニング店・ランドリー店専用POSレジ・CRMシステムの開発・販売

第1条(総則)
1.お客様(以下「甲」)とランドスケープ・ソフトウェア株式会社(以下「乙」)との間の賃貸借を含む契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。
2.この約款のほか、レンタル利用に関し当社が別途定める規約・細則等も、この約款の一部を構成するものとします。
3.乙は乙の判断により、この約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。甲は予めこれを承諾するものとします。
4.本サービスを利用する甲は、本約款に同意したものとみなします。また乙は、甲に対する事前または事後の通知なしに本約款を改定できるものとし、本約款の改定後、本サービス上に表記した時点で改定後の本約款を適用するものとし、変更後に利用があった場合は改定後の約款に同意したものとみなします。

第2条(商品の貸出)
乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル契約書に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。

第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間はレンタル契約書のとおりとします。
2.レンタル終了日は乙が物件の返還を受けた日とします。
3.レンタル期間内の早期返却による返金は行いません。

第4条(レンタル料金・延滞料金・キャンセル料金)
1.甲は乙に対してレンタル料金を銀行振込によって支払います。
2.乙の責任による故障・不具合を除き、電波状況等で使用できない場合もレンタル料金は発生します。
3.甲が商品の返却を遅滞した場合、返却期限の翌日から商品の返却が確認されるまでレンタル料金に対する日割で延滞料金を支払うものとします。

第5条(商品の引渡し)
1.乙は商品を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。
2.甲は乙から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後1日以内に乙に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとみなします。

第6条(担保責任)
乙は甲に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性その他一切の保証をいたしません。

第7条(担保責任の範囲)
1.レンタル期間中、乙の責によらない事由により生じた故障、不良品等により商品が正常に作動しない場合は、メーカー保証により交換・修理等行うものとし、乙はそれ以外の責任を負いません。
2.レンタル契約に関し、乙の故意または過失により甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、甲から請求を受けた日以前1年内に当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。

第8条(商品の使用、保管)
1.甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
2.甲は商品をその本来の使用目的以外に使用してはなりません。
3.甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。また甲は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などしてはなりません。

第9条(商品の使用管理義務違反)
1.商品が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済するものとします。
2.レンタル期間中に甲が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第10条(レンタル期間の延長および商品買取)
1.甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙はこの申し出を承諾します。ただし、次の利用が決まっている場合など、乙は延長を断ることもあります。
2.甲から商品の買い取りの申し出があった場合は、乙はこの申し出を承諾します。譲渡代金については甲乙協議のうえ決定します。

第11条(商品の損害金)
1.甲の過失による商品の故障及び水濡れについて、甲は商品の損害金として修理代金を銀行振込によりすみやかに乙に支払います。
2.レンタル期間中の商品の紛失については、甲の過失の有無を問わず、甲は損害金として商品代金を銀行振込によりすみやかに乙に支払うものとします。
3.レンタル期間終了日を30日間過ぎても返却がなされない場合には、甲の紛失とみなして、前項の通り支払うものとします。

第12条(商品の配送)
甲は乙の指定する配送業者が商品を配送することを承諾します。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとします。

第13条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができます。

第14条(私物)
1.甲は、返却にあたりレンタル商品以外の物を入れないように十分注意するものとします。
2.乙は、返却時にレンタル商品以外の物が同梱されていた場合には1か月保管し、この保管期間を過ぎた場合には、理由を問わず破棄できます。
3.前項の同梱品が甲の私物か否かにかかわらず、乙は補償・廃棄費用等につき責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うものとします。

第15条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切いたしません。

第16条(契約の解除)
甲が次の各号いずれかに該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。甲は直ちに商品を返却するとともに残存する債務を一括で支払うものとします。また、契約解除に起因して、甲が被った損害に関し、乙は一切の責任を負いません。
(1) 商品未返却のままレンタル期間から7日経過したとき
(2) 料金の支払を遅延したとき
(3) 甲が支払を停止したとき
(4) 商品が本人以外に譲渡、貸与されたとき
(5) 商品が本人以外の占有におかれたとき
(6) 音信不通と判断したとき
(7) 甲が契約の履行が不可能な状態となったとき
(8) 商品の一部でも損害を与えたときまたは紛失したとき
(9) 本契約の各条項のいずれかに違反したとき
(10) その他、乙が不適切と判断したとき

第17条(個人情報)
1.乙は、本規約に違反した甲の個人情報及び本サービスの利用履歴等を第三者に提供することがありますので、甲はあらかじめこれに同意するものとします。

第三者提供する情報
・氏名
・住所
・電話番号
・メールアドレス
・本サービス利用履歴

提供先
・当社の提携先
・行政機関
・司法機関

第18条(合意管轄)
本約款から発生する一切の紛争については、山口地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第19条(付則)
本レンタル約款は、2020年5月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。